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1 防衛庁職員給与法施行令(昭和27年政令第368号。以下「政令」という。)第14条第2項第2号関係(災害派遣を命ぜられている場合。)
(1) 自衛隊の災害派遣に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第3号)第2条に定める指定部隊の長から部隊等(航空救難に関する訓令(昭和35年防衛庁訓令第56号)第3条の専任部隊を除く。)が災害派遣待機を命ぜられた場合は、その期間災害派遣および航空救難関係部署に定められた職務に従事する営舎外居住隊員に対して、災害派遣の一環として必要最小限度の食数の基本食を無料支給することができる。
(2) 航空救難に関する訓令(昭和35年防衛庁訓令第56号)第7条に定められた区域指揮官および同訓令第5条の規定により航空救難を実施する所在部隊の長から航空救難が発令された部隊は、その期間航空救難部署に定められた職務に従事する営舎外居住隊員に対して、前号に準じ必要最小限度の食数の基本食を無料支給することができる。
2 政令第14条第2項第4号関係(宿営を必要とする部隊演習の場合)
(1) 海上自衛隊の中期能力見積り及び年度業務計画に関する達(昭和53年海上自衛隊達第8号)による海上幕僚監部の細部計画のうち、付表に掲げる演習(訓練)に参加する部隊において、営舎外居住隊員を隊内に宿泊させる必要があるとその部隊の長が認めた場合、現に隊内に宿泊して演習(訓練)に従事した者に限り、その演習(訓練)期間中に含まれる通常の食事期間の基本食を無料支給することができる。ただし、演習(訓練)に参加しても宿泊しない日に属する日の昼食以降の食事は有料支給とする。この場合、前日から引き続き宿泊した者については演習(訓練)終了日を除くものとする。
(2) 部隊の長が、自隊警備に従事する営舎外居住隊員を、隊内に宿泊させる必要があると認めた場合であって、現に隊内に宿泊して自隊警備に従事した者にかぎり、その自隊警備期間中、基本食を無料支給することができる。
(3) 部隊等の長が、次の事態に従事する営舎外居住隊員を、隊内に宿泊させる必要があると認めた場合であって、現に隊内に宿泊して当該事態に従事した者に限り、当該事態の期間中、基本食を無料支給することができる。
ア 防衛出動及び治安出動待機命令までの準備段階
イ 海上における警備行動下令までの準備段階
ウ 災害派遣等下令までの準備段階
エ 国際緊急援助活動に係る事態
オ 国際平和協力業務に係る事態
カ 在外邦人等の輸送に係る事態
キ 周辺事態に際して実施する後方地域支援、後方地域捜索救助活動及び船舶検査活
動に係る事態
ク その他自衛隊の艦船、航空機の事故等、部隊等の長が緊急に対応を要すると判断する事態
3 政令第14条第2項第5号関係(週番勤務を命ぜられた場合)連続して6日以上宿泊を必要とする当直勤務(当直勤務に準ずる勤務を含む。)に従事させる必要があると部隊の長が認めた場合には、その勤務期間中、基本食を無料支給することができる。