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第1条 この達は、海上自衛隊の使用する船舶(以下「艦船」という。)の艦船国籍証書、艦船国籍票、艦船証書及び艦船票(以下「証書」という。)の交付、返納等及び艦船の原簿の作成、保管等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(艦船の長の定めのない場合の指定者)

第2条 海上自衛隊及び防衛大学校の使用する船舶の国籍を証明する書類等の発行等に関する訓令(以下「訓令」という。)第6条に規定する艦船の長の定めのない場合の海上幕僚長の指定する者は、エアクッション艇については、エアクッション艇隊の長、その他については、船舶及び航空機の配属、装備、総表等に関する達(昭和48年海上自衛隊達第7号)第4条第2項の規定に基づく通知による当該(支援船舶長の定めのある支援船を除く。)の配属部隊の長とし、支援船(船長の定めのある支援船を除く。)が配属されている学校については、それぞれの学校の長の指定する者とする。

(原簿の作成及び保管)

第3条 海上幕僚監部装備部艦船課長(以下「海幕艦船課長」という。)は、証書が発行(書換発行及び再発行の場合を含む。)されたときは、遅滞なく、当該証書に係る艦船の原簿を作成し、これを保管するものとする。

(原簿作成上の留意事項)

第4条 原簿の作成は、訓令別表第1の記載要領によるほか、次に掲げるところによる。

(1) 排水量を載貨重量をもつて表示する艦船は、支援船のうち水船、油船、廃油船及び運貨船とする。

(2) 証書が書換発行された場合は、その変更事項、作成年月日及び交付番号をそれぞれ原簿の相当欄の次の欄に記入する。

(3) 証書が再発行された場合は、その作成年月日及び交付番号をそれぞれ原簿の相当欄の次の欄に記入する。

(証書の交付手続)

第5条 海幕艦船課長は、前2条の規定により原簿を作成したときは、遅滞なく、当該証書を艦船の長等(艦船の長又は第2条に規定する海上幕僚長の指定する者をいう。以下同じ。)に交付するよう必要な措置を講じなければならない。

2 証書の交付は、関係地方総監等(当該艦船の在籍する地方総監部の地方総監又は当該艦船の属する海上自衛隊第1術科学校若しくは海上自衛隊第2術科学校の長をいう。以下同じ。)を経由して行うものとする。ただし、証書の交付が急を要する場合は、この限りでない。

(証書の受領報告)

第6条 艦船の長等は、証書の交付を受けたときは、遅滞なく、証書受領報告書(別記様式第1)をもつて、その旨を海上幕僚長に報告しなければならない。この場合において、当該報告は、関係地方総監等を経由して行うものとする。

(証書の交付台帳)

第7条 海幕艦船課長は、艦船国籍証書・艦船国籍票交付台帳(別記様式第2)及び艦船証書・艦船票交付台帳(別記様式第3)を作成し、これを保管しなければならない。

2 前項の各交付台帳には、証書ごとにその交付、返納その他の異動について必要な事項を記入するものとする。

(国籍証書等の備付け)

第8条 艦船の長等は、艦船国籍証書又は艦船証書(以下「国籍証書等」という。)の交付を受けたときは、これを常に当該艦船の一定の場所に備え付けておかなければならない。

(国籍票等の取付け)

第9条 艦船の長等は、艦船国籍票又は艦船票(以下国籍票等」という。)の交付を受けたときは、速やかに、これをその船体の一定の位置に、たやすく取り外すことができないように取り付けなければならない。

2 国籍票等を取り付ける位置は、その艦船の種別に応じ、それぞれ次の各号に掲げる部分の見やすい位置とする。

(1) 運貨船、伝馬船、カツター及びヨツトにあつては船体の後部内側

(2) 水船及び油船にあつてはポンプ室の内側

(3) 船体の構造により前2号により難い場合にあつては、これに準ずる適当な位置

(証書の保管上の留意事項)

第10条 証書は、みだりにこれを持ち出し、取り外し、破棄し、又は汚損(き損を含む。以下同じ。)してはならない。

2 艦船の長等は、当該艦船が入渠、陸揚げ又は長期間の保管係留等のため証書を当該艦船内にとどめおくことが適当でないと認められるときは、一時、これを他の場所に保管することができる。

(証書の再発行の上申)

第11条 艦船の長等は、証書を汚損又は滅失したときは、遅滞なく、その理由を付して海上幕僚長に証書の再発行を申請しなければならない。この場合において、当該申請は、関係地方総監等を経由して行うものとする。

(証書の返納)

第12条 艦船の長等は、次の各号に掲げる場合は、不用となつた証書を返納しなければならない。

(1) 艦船が除籍されたとき。

(2) 証書が書換発行されたとき。

(3) 証書が汚損により再発行されたとき。

(証書の返納手続)

第13条 証書の返納は、次の各号に定めるところによる。

(1) 証書が国籍証書等であるときは、関係地方総監等を経由してこれを海上幕僚長に提出するものとする。

(2) 証書が国籍票等であるときは、これを関係地方総監等に送付するものとする。

(3) 前2号に掲げる証書には、それぞれ証書返納書(別記様式第4)を添付しなければならない。

2 関係地方総監等は、前項第2号の規定による証書の送付を受けたときは、遅滞なく、その証書返納書に当該証書の受領年月日を記入し、証書返納書を海上幕僚長に提出するものとする。この場合において、当該証書は関係地方総監等が保管するものとする。

(証書の返納の特例)

第14条 前条第2項の規定により証書返納書が提出された場合において、その証書は、当該返納書に記載された関係地方総監等の受領年月日をもつて返納されたものとみなす。

(返納証書の保管年数及び処分)

第15条 返納された証書の保管年数は、5年とする。

2 証書が保管年数を経過した場合において、当該証書が国籍証書等であるときは、これを焼却するものとし、国籍票等であるときは、その表示文字を抹消の上、これを不用物品として処理するものとする。

(原簿の閉鎖及び保存)

第16条 海幕艦船課長は、艦船が除籍された場合及び貸与艦船が供与艦船に変更された場合において、不用となつた証書が返納されたときは、それぞれ当該証書に係る艦船の原簿を閉鎖しなければならない。この場合においては、当該原簿の記事欄に閉鎖年月日及びその理由を朱書するとともに、その索引の交付番号を打ち抜くものとする。

2 閉鎖した原簿は、永久保存とする。