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1 目的

 この要領は、海上自衛隊における調達物品等の調達にかかる前金払または概算払(以下「前金払等」という。)の実施に関し、防衛庁本庁における前金払等の実施に関する訓令(昭和39年防衛庁訓令第24号。以下「訓令第24号」という。)に定めるもののほか、必要な事務手続を定めることを目的とする。

2 前金払等の範囲及び割合等

 前金払等を実施することができる範囲及び割合等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 範囲は、訓令第24号第1条に規定する経費の範囲とし、その割合は、訓令第24号第1条第1号に定める代価を除き、財務大臣と協議の整った割合とする。

(2) 訓令第24号第1条第1号に定める代価に係る品目等(以下「輸入品」という。)の前金払等は、T/T払い(外国製造業者の要求に係る前払金を電信送金により支払う場合をいう。)を行うとき若しくはB/L払い(船荷証券、航空貨物運送状及び貨物売渡証書により支払う場合をいう。)を行うとき又はT/T払い及びB/L払いを併用して行う場合とし、その額はCIF価格又はC&F価格を限度とし、それぞれの価格が15,000ドル以上のものとする。

3 契約の締結等

 分任支出負担行為担当官が契約年度に前金払等を行う場合は、資金前渡官吏があらかじめ海上自衛隊の予算の執行手続に関する達(昭和38年海上自衛隊達第66号)第21条の規定に基づき資金を申請し、交付を受けた後契約を締結するものとする。ただし、後年度に前金払等を行う場合は、限度額示達に示した年割額の範囲内で契約を締結することができる。

4 条件の明示

 契約担当官等は、前金払等を実施する契約を締結しようとするときは、あらかじめ次の各号によりその条件を明示するものとする。

(1) 一般競争契約および指名競争契約については、入札参加者に対し、当該契約について契約相手方が、前金払等を必要とする事由を記載した書面(付紙様式第1)および前金払等の使用計画書(付紙様式第2)を添えて、前金払等を申出た場合は、実施することができる旨、公告または通知の際告知する。

(2) 随意契約については、あらかじめ契約相手方に前金払等が実施できる旨を告知するとともに、当該契約相手方が前金払等を申出る場合は、前号に定める書類を提出させるものとする。

5 調整計算の実施

 契約担当官等は、前金払等を実施する場合に、当該契約にかかる予定価格算定の際次項に定める調整額を減額するものとする。ただし、輸入品の契約にあってはこの限りではない。

6 調整計算方法

 前項に規定する調整額の計算は、原則として調達物品等の予定価格算定基準に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第35号。以下「訓令第35号」という。)第91条の定めるところに従い別に通知する標準実績金利を適用し、次の各号により実施するものとする。ただし、対象期間が1年をこえる契約について前金払等を実施する場合の調整額については、その都度協議するものとする。

(1) 計算式

調整額=前払金等の額×標準実績金利×対象期間

(2) 前号における対象期間とは、前金払等支払予定日の翌日から納期までとする。

7 特約条項

 契約担当官等は、前金払等を実施する契約を締結する場合には、前金払等に関する特約条項を付して締結するものとし、特約条項には、次の各号に掲げる事項のうち必要とする事項を記載するものとする。

(1) 前金払等の金額(以下「前払金」という。)

(2) 請求方法

(3) 担保に関する事項

(4) 支払方法および預託に関する事項

(5) 目的外使用の禁止に関する事項

(6) 使用状況報告および調査に関する事項

(7) 精算方法

(8) 契約変更および解除による前払金の返納に関する事項

(9) 前払金の担保の返還および取立に関する事項

(10) その他必要な事項

8 支払請求に関する指示

 契約担当官等は、前金払等を実施する契約を締結した場合には、当該契約相手方に対し、特約条項の定めるところに従い、次の各号に掲げる書類のうち必要とするものの提出について指示するものとする。

(1) 前金払等申請書(付紙様式第3)

(2) 訓令第24号第9条第1項に定める担保及び前金払等担保提出書(付紙様式第4)ならびに前金払等担保受領書(付紙様式第5)

(3) 前払金の使途の明細を記載した書類

(4) 輸入品の場合は、T/T払及びB/L払をした外国為替銀行等の証明書(様式は適宜)

(5) その他必要な書類

9 支払時期

 前払金の支払時期は、当該相手方から前項に定める書類等が提出されたのち、すみやかに実施するものとする。

10 精算方法

 前金払等の精算は、次の各号に掲げるところにより実施する。 

(1) 部分払を実施しない契約については、代価の支払に前払金を充当し、精算するものとする。

(2) 部分払を実施する契約にあっては、部分払額に前払金を充当し、精算するものとする。この場合において、部分払額が前払金に満たないときは、部分払額が前払金に達するまで順次充当し、精算するものとする。

11 調査等

 契約担当官等は、前金払等を実施する契約を締結した場合において、前払金の使用状況を確認する必要があると認めた場合は、相手方から前払金使用状況報告書及び指定期日における預託銀行の残高証明書を提出させるものとする。

12 前項の場合において、契約担当官等が特に必要と認める場合には、前払金の使途を調査するものとし、訓令第24号第6条及び第14条の規定に該当の有無又は、特約条項の遵守状況等を確認しなければならない。

13 その他

 この要領は、昭和41年4月1日以降の契約に適用するものとする。