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第1章 総則

(趣旨)

第1条 この達は、海上自衛隊教範類(以下「教範類」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教範類 海上自衛隊教範(以下「教範」という。)及び海上自衛隊訓練資料(以下「訓練資料」という。)をいう。

(2) 訓練資料 教範に類するもので、教育訓練の資とするものをいう。

(3) 原案 指定された担当者が海上幕僚長に提出するため作成した教範の案をいう。

第2章 教範類の分類

(教範類の分類)

第3条 教範類を次のとおり分類する。

第3章 教範審査委員会

(教範審査委員会の設置)

第4条 海上自衛隊に教範審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の任務)

第5条 委員会は、第1種教範及び海上幕僚長の指示するその他の教範に関する原案の審査及びこれらの教範の改正又は廃止に関する重要事項を審査し、並びにこれに関し必要な意見を海上幕僚長に上申する。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

(委員長)

第7条 委員長は、海上幕僚副長をもつて充てる。

2 委員長は、委員会を総理する。

(副委員長)

第8条 副委員長は、海上幕僚監部人事教育部長をもつて充てる。

2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(委員)

第9条 委員は、常任委員と非常任委員とから成る。

(常任委員)

第10条 常任委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 海上幕僚監部人事教育部教育課長、海上幕僚監部防衛部防衛課長、海上幕僚監部防衛部装備体系課長、海上幕僚監部防衛部運用支援課長及び海上幕僚監部装備部装備需品課長

(2) 自衛艦隊司令部幕僚長

(3) 海上自衛隊幹部学校研究部長

2 常任委員は、委員会の議事に参加する。

(非常任委員)

第11条 非常任委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 海上幕僚監部の課長(常任委員である課長を除く。)、海上幕僚監部首席法務官付法務室長及び海上幕僚監部首席衛生官付衛生企画室長

(2) 護衛艦隊司令部幕僚長

(3) 航空集団司令部幕僚長

(4) 潜水艦隊司令部幕僚長

(5) 教育航空集団司令部幕僚長

(6) 掃海隊群司令部幕僚長

(7) 海上訓練指導隊群司令部首席幕僚

(8) 情報業務群司令部首席幕僚

(9) 開発隊群司令部首席幕僚

(10) システム通信隊群司令部首席幕僚

(11) 海洋業務群司令部首席幕僚

(12) 海上自衛隊潜水医学実験隊教育訓練部長

(13) 海上自衛隊各術科学校の研究部長

(14) 自衛隊横須賀病院教育部長

(15) その他委員長の指定する者

2 非常任委員は、委員長の指示により委員会の議事に参加する。

(委員会の招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

(書面審査)

第13条 委員長は、委員会を招集することが適当でないと認めるときは、議案を常任委員及び委員長が必要と認める非常任委員に送付し、当該議案について書面による審査を行わせることができる。

(委員会の運営)

第14条 この達に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は委員長が定める。

(委員会の庶務)

第15条 委員会の庶務は、海上幕僚監部人事教育部教育課において処理する。

第4章 教範

(原案作成の担当)

第16条 原案を作成する者(以下この章において「作成担当者」という。)は、次の表の左欄に掲げる教範についてそれぞれ当該右欄に掲げる者とする。

2 海上幕僚長は、特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、別に作成担当者を指定する。

(原案の作成計画の上申)

第17条 作成担当者は、担当の教範を作成する必要があると認めたときは、作成開始年度の前年度の第2四半期末までに、次の各号に掲げる事項を記載した原案の作成計画を海上幕僚長に上申するものとする。

(1) 教範の名称

(2) 教範作成の必要性

(3) 教範の目的及び概要

(4) 取扱区分

(5) 予定線表

(原案の作成計画)

第18条 海上幕僚長は、原案の作成について、海上自衛隊年度業務計画をもつて次の各号に掲げる事項を作成担当者に指示する。

(1) 教範の名称

(2) 教範の目的及び内容の概要

(3) 原案の作成及び提出期日

(原案の作成)

第19条 作成担当者は、前条の計画に基づき教範の案を起案し、部隊及び機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。以下「部隊等」という。)から関係者を集めて審議の上、原案を作成するものとする。

2 作成担当者は、起案した教範の案を関係の部隊等に送付し、その意見を求めることをもって前項の審議に代えることができる。

(原案の提出)

第20条 作成担当者は、原案を提出期日までに、海上幕僚長に提出するものとする。この場合において、前条の規定による審議で意見の調整ができなかった事項があるときは、当該原案にその旨を付記するものとする。

(原案の審査)

第21条 第1種教範に関する原案が提出されたとき及びその他の教範の原案が提出され、海上幕僚長が審査する必要があると認めたときは、速やかにこれを委員会で審査するものとする。

(作成・配布)

第22条 海上幕僚長は、適当と認めた原案を教範として作成し、配布する。

2 教範の配布基準は、教範を作成の都度定める

(意見の上申等)

第23条 作成担当者は、担当の教範を改正又は廃止する必要があると認めたときは、資料を添えて海上幕僚長にその旨を上申するものとする。

2 部隊等の長は、教範を作成、改正又は廃止する必要があると認めたときは、理由を付して作成担当者及び海上幕僚監部人事教育部長にその旨を通知するものとする。

(改正又は廃止に関する審査)

第24条 第1種教範の改正又は廃止に関する意見の上申があったとき及びその他の教範の改正又は廃止に関する意見の上申があり海上幕僚長が審査する必要があると認めたときは、速やかにこれを委員会で審査するものとする。

(全部改正の場合の指示等)

第25条 海上幕僚長は、教範の全部を改正する必要があると認めたときは、当該教範の改正案について必要な事項を指示する。この場合において、第18条から第22条までの規定を準用する。

(改正・廃止)

第26条 教範の改正又は廃止は、海上幕僚長が行う。

第5章 訓練資料

(作成の担当)

第27条 訓練資料の作成担当者(以下この章において「作成担当者」という。)は、第16条第1項の表の右欄に掲げる者とし、当該欄に対応する左欄に掲げるものについて担当する。ただし、海上幕僚長が特に必要と認めたときは、別に作成担当者を指定する。

(作成の申請)

第28条 作成担当者は、訓練資料の作成について、次の各号に掲げる事項を海上幕僚長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 訓練資料の名称

(2) 訓練資料作成の必要性

(3) 訓練資料の目的及び概要

(4) 取扱区分

(5) 予定線表

(6) 記述の体系(章・節の構成等)

(7) 配布上の参考事項(規格、配布基準及び概略ページ数等)

(8) その他必要と認める事項

2 前項の申請の時期は、前項第1号から第5号まで及び第8号に掲げるものにあっては、作成開始年度の前年度の第2四半期末までに、前項第6号から第8号に掲げるものにあっては、当該事項の内容が確定後、速やかに行うものとする。

(作成計画)

第29条 海上幕僚長は、前条第1項の申請について承認をしたもの及び特に作成の必要があると認めたものについて、訓練資料の作成計画を示す。この場合において、第18条の規定を準用する。

(作成・配布)

第30条 作成担当者は、前条の計画に基づき訓練資料を作成し、所要の部隊等に配布する。この場合において、第19条及び第22条第2項の規定を準用する。

(改正・廃止の申請等)

第31条 作成担当者は、担当の訓練資料を改正又は廃止する必要があると認めたときは、資料を添えて海上幕僚長に申請するものとする。

2 部隊等の長は、訓練資料を作成、改正又は廃止する必要があると認めたときは、理由を付して作成担当者にその旨を通知するものとする。

(改正・廃止)

第32条 訓練資料の改正又は廃止は、前条第1項の申請の承認を受けた後に、作成担当者が行う。

第6章 雑則

(教範類の記述要領及び形式)

第33条 教範類の記述要領及び形式は、別に定める。

(部隊等の長の協力)

第34条 部隊等の長は、原案及び訓練資料の作成について原案及び訓練資料を作成する者の要請に応じ、これに協力するものとする。

附 則

1 この達は、昭和41年6月6日から施行する。

2 教範審査委員会規則(昭和31年海上自衛隊達第43号)は廃止する。

附 則〔自衛隊法第17条の2の改正規定の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和42年7月28日から施行する。

附 則〔呉潜水艦基地隊の新編等に伴う関係達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和42年10月1日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和50年10月1日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の中期業務見積り及び年度業務計画に関する達の附則抄〕

1 この達は、昭和53年4月1日から施行し、昭和55年度以降の年度を対象として作成する中期業務見積り及び昭和53年度以降を対象として作成する年度業務計画から適用する。

附 則〔開発指導隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和53年7月1日から施行する。

附 則〔潜水艦隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年2月10日から施行する。

附 則〔誘導武器教育訓練隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和57年6月1日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部衛生部企画室等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和62年5月21日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この達は、昭和63年12月15日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則〕

この達は、平成元年2月15日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部調査部の改組及び情報業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成9年1月20日から施行する。

附 則〔練習潜水隊の編制に関する訓令等の制定等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成12年3月9日から施行する。ただし、掃海隊群、掃海隊群司令部幕僚長及び掃海業務支援隊に係る部分は、同月13日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。

附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成18年3月27日から施行する。